【共有】国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置に関する各省の発信

国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置として、令和2年(2020年)10月1日から、全ての国・地域からの新規入国が限定的な形で許可されることになりました(ビジネス上必要な人材等(技能実習生・特定技能外国人を含む)に加えて順次、留学・家族滞在等も対象になります)

これに関する法務省・外務省・文部科学省の発信について以下に列挙します。

▼ 法務省
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び出入国在留管理庁国際的な人の往来の再開の状況(概要)(2020.10.08)
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」(2020.09.28)
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」(法務省ウェブサイト)
「申請等取次制度の概要」

▼ 外務省
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」(2020.10.22)
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外国人の方が利用される際の査証の申請等について)(2020.10.21)

▼ 文部科学省
高等教育局「外国人留学生の入国に関する対応について(依頼)(2020.10.05)
総合教育政策局「専修学校等における外国人留学生の入国に関する対応について(依頼)(2020.10.06)