【共有】出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」【更新】

法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」)は令和2年(2020年)10月19日、新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請における本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」を更新しました。

その内容について、入管庁は《アルバイトが可能な「特定活動」について、2020年の卒業生を対象としていましたが、10月19日より、卒業の時期や有無を問わないこととしました》と註釈しています。

その際、本件は、帰国困難な元留学生に向け、入管庁Facebookページで次のように告知されています(10月19日 21:01)

【帰国が難しい元留学生のみなさんへ】

新しいコロナウイルスのため、日本から出ることができない元留学生の人が、アルバイトできる在留資格があります。
10月19日から、学校を途中でやめた人も、この在留資格をもらえるようになりました。

詳しくはこちら。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00157.html

また、留学生新闻(中国传媒)は、本件について次のように解説しています(10月19日 13:45)

★帰国困難な元留学生に在留・就労の許可範囲を拡大
 コロナ禍の長期化受け 入管庁が新たな方針

法務省出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本の大学等を卒業後に帰国が難しい元留学生に対して、帰国できる環境が整うまでは日本に在留可能な在留資格を付与する対応を行っているが、今後はさらにその対象者を広げる。これまでは、今年1月以降に日本の教育機関を卒業した該当者に限定し、アルバイトが可能な6か月有効の在留資格「特定活動」を付与してきた。この他に、例えばコロナ禍でアルバイトを失い学費が払えず退学した留学生等に対しては、個々の事情に応じて対応してきたが、現在の感染状況が長期化するとの見通しを踏まえ、今後は許可の範囲を拡大し、卒業の有無や時期を問わず、該当するケースについて幅広く「特定活動」の対象とする。

入管庁の関係者は『留学生新聞』の取材に対して、「今年1月以前に卒業していた人も対象として認め、帰国困難の判断をより柔軟にする」と述べた。例えば元留学生の出身国・地域との間に航空便が復航しており物理的には帰国できても、コロナ禍の出入国制限などで就航便数が少なく予約が取りづらいとか、あるいはチケット価格が高額で購入が難しい場合には、「帰国困難」な事情があるものとして扱う。また「特定活動」で引き続き日本に在留する場合には、生活費支弁の問題があることから、最大週28時間の範囲内で資格外活動(アルバイト)を認める。

入管庁関係者によれば、今年1月以前の卒業者でも帰国困難となっているケースが想定されるほか、コロナの影響で学費が支払えなくなって退学に至った留学生も相当数出ていて、当面は同様の状況が見込まれることから、これまで個別に対処してきたのを、共通のルールとして制度化する。

新ルールの運用は本日(10月19日)より開始された。

(留学生新聞ニュース 2020.10.19号)