【共有】国家戦略特別区域諮問会議「追加の規制改革事項について」

国家戦略特別区域諮問会議(第43回、議長:安倍晋三内閣総理大臣)が令和2年(2020年)3月18日(水)、総理大臣官邸2階(小ホール)で開催されました。

そこで、議事(3)追加の規制改革事項についてとして次の2点が決定されたことを、北村誠吾内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革)が直後の記者会見で発表しました。

  • 美容師免許を取得した外国人が日本の美容室で働けるようにするための制度改正
  • 海外の大学や大学院の卒業後に来日した日本語教育機関の留学生に就職活動継続のための在留を認める特例措置

その概要は次の通りです。

【クールジャパン分野の外国人材の活躍促進】
美容技術等の海外普及人材の育成
日本で美容に関する実務経験を積んだ人材が海外で活躍することを通じ、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパンの推進やインバウンド対応のため、日本の美容師免許を有する外国人材を受け入れる制度について、関係者の意見を聞きつつ、実現に向けて検討を行い、年内に結論を得る。
【就職活動機会の拡大による高度外国人材の確保の更なる促進】
海外大学卒の留学生の就職活動継続の在留資格を認める特例措置
優秀な外国人の日本企業就職の促進を図るため、海外の大学等を卒業し、関係地方公共団体から認定された適正な日本語教育機関に入学した留学生が卒業後も就職活動継続を希望する場合、一定要件下で継続就職活動の在留資格を認める海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業の全国展開について、その運用状況等を踏まえながら検討を行い、年度内に結論を得る。

このうち、特に美容技術等の海外普及人材の育成について、朝日新聞(3月19日付)は次のように報道しています。

「外国⼈美容師」解禁へ
国家戦略特区諮問会議(議⻑・安倍晋三⾸相)は18⽇、外国⼈美容師の就労を認める⽅針を決めた。これまでは⽇本の美容学校で学び、国家資格を取得しても、外国⼈は在留資格が認められず、働けなかった。⽇本の美容店を訪れる訪⽇外国⼈に⺟国語で接客対応ができるようになるなどの利点から受け⼊れる。